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   <title>国民年金区切りの数字あれこれ</title>
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   <updated>2007-02-28T02:00:42Z</updated>
   <subtitle>国民年金には区切りの数字、目安の数字、覚えやすい数字があります。
最低限覚えておくべき数字を紹介していきます。</subtitle>
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   <title>国民年金の数字:20年</title>
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   <published>2007-02-28T01:01:05Z</published>
   <updated>2007-02-28T02:00:42Z</updated>
   
   <summary>1952年4月1日以前生まれまでは、厚生年金・共済年金に20年加入すると、老齢年...</summary>
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      1952年4月1日以前生まれまでは、厚生年金・共済年金に20年加入すると、老齢年金の受給期間を満たすことになり、老齢厚生年金の満額支給が始まる時点で扶養する配偶者がいれば、扶養手当とも言えそうな加給年金がつくようになります。


金額は配偶者の生年月日で決まりますが、最高で年間40万円弱となります。


ただ夫婦共に厚生年金に20年加入していますと、加給年金は受け取れません。

代わりにその分、妻の老齢厚生年金は増えるのですが、妻の年収が低く増加額が小額になりそうならば、加入期間を20年未満に抑えた方が、世帯の総受給額が増えることがあるのです。


50代後半になった頃に夫婦で加入記録を確認することで、年金で不利にならない働き方の検討をしてみることが良いかもしれませんね。


サラリーマン夫婦における国民年金や厚生年金による老後設計のカギとなる数字は「20年」でしょう。
      
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   <title>国民年金の数字:200ヵ月</title>
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   <published>2007-02-27T04:36:28Z</published>
   <updated>2007-02-28T02:00:20Z</updated>
   
   <summary>国民年金には「繰上げ受給」という制度があります。 この国民年金の「繰上げ受給」と...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nenkin.1sownstyle.info/">
      <![CDATA[国民年金には「繰上げ受給」という制度があります。

この国民年金の「繰上げ受給」とは、そもそも国民年金は65歳から受給が基本ですが、希望すれば60歳から65歳までの間で繰り上げて国民年金を受け取ることができるのです。


この国民年金の繰上げ受給を適用すると、昭和16年4月2日以降に誕生した人が60歳から国民年金を受け取るようにした場合、200ヵ月(16年8ヵ月)後には、累計受給額が65歳から受給する場合とほぼ同額になります。

逆に昭和16年4月1日以前に誕生した人が同様に60歳から繰り上げ受給しても、同じような結果となるかと言えば、そうではありません。
支給率が昭和16年4月2日以降に誕生した人よりもぐーんと落ちてしまうからです。


これは昭和16年4月2日以降に誕生した人は、繰上げ1ヶ月当たり0.5%づつ支給率がダウンするのですが、昭和16年4月1日以前に誕生した人は、1年単位で支給率ダウンが決まっているからです。



繰上げ受給をした場合は、国民年金受給開始年齢に応じて減額された国民年金を、生涯受け取ることになります。


さらに、

<ul>
<li>障害者になっても障害基礎年金を受け取れない場合がある</li>
<li>厚生年金の遺族年金を受け取っている人は、65歳までの間、遺族年金の支給停止</li>
<li>昭和16年4月1日以前生まれの人の場合、特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金の支給停止</li>
</ul>

という、不利な点もありますので、ご注意ください。]]>
      
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   <title>国民年金の数字:10年</title>
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   <published>2007-02-26T12:32:06Z</published>
   <updated>2007-02-27T02:00:22Z</updated>
   
   <summary>経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により国民年金...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nenkin.1sownstyle.info/">
      経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により国民年金保険料の全額免除制度、一部納付（免除）制度、若年者納付猶予制度を利用することができます。


国民年金保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、国民年金保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。


このため、これらの期間は、１０年以内（例えば、平成１８年４月分は平成２８年４月末まで）であれば、あとから国民年金保険料を納付すること（追納）ができるようになっています。
 
国民年金保険料を追納する場合は、国民年金保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、３年度目以降に国民年金保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。


このへんはちょっとややこしいですね。


家計が苦しくなったとき、このような制度を知っておくと安易にキャッシングに走らず、対応が違ってきますね。
      
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   <title>国民年金の数字:9年</title>
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   <published>2007-02-25T14:05:34Z</published>
   <updated>2007-02-26T02:00:18Z</updated>
   
   <summary>60歳以降、国民年金に任意加入すると、受給開始からおおむね9年で元が取れます。 ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nenkin.1sownstyle.info/">
      <![CDATA[60歳以降、国民年金に任意加入すると、受給開始からおおむね9年で元が取れます。

任意加入とは、国民年金について、本人の申し出により６０歳?６５歳未満の５年間、保険料を納めることで、６５歳から受け取れる老齢基礎年金を増やすことのできる制度です。


市町村役場の窓口を通じて、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の任意加入被保険者となります。
年金手帳も忘れずに。


任意加入の対象は、

<ul>
<li>国内に住所を有する６０歳以上６５歳未満の方</li>
<li>老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方</li>
<li>２０歳から６０歳までの年金保険料の納付月数が４８０月未満の方</li>
</ul>

の3つの条件を全て満たす方です。


この任意加入のメリットは、加入年数を5年とした場合、およそ年9.9万円増額されます。
5年間の保険料納付額は約86万円です。

増額分9.9万円×9年=約89万円となり、65歳から国民年金を受給すると74歳には元をとる計算です。
現在の日本の男性の平均寿命は78歳ですので、任意加入もひとつの老後資金運用です。]]>
      
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   <title>国民年金の数字:5年</title>
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   <published>2007-02-24T13:56:42Z</published>
   <updated>2007-02-25T02:00:24Z</updated>
   
   <summary>国民年金をはじめとする公的年金は、受給要件を満たしたときに受給権が発生することに...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nenkin.1sownstyle.info/">
      国民年金をはじめとする公的年金は、受給要件を満たしたときに受給権が発生することになります。

しかし、受給権が発生してから５年間のうちに裁定の請求(年金頂戴という意思表示)をしなければ、消滅時効にかかり年金を受け取ることができなくなります。


ところが運良く5年経過前に請求すると、遡って年金が支払われるのです。


これは、5年分がもらえないというわけではありません。

例えば65歳でもらえる国民年金の場合、71歳で請求したとしても、66歳までの1年分が時効になります。
      
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   <title>国民年金の数字:3年</title>
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   <published>2007-02-23T00:24:24Z</published>
   <updated>2007-02-23T02:00:17Z</updated>
   
   <summary>第一号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nenkin.1sownstyle.info/">
      <![CDATA[第一号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに死亡してしまった場合、その遺族に対して死亡一時金が支払われます。


死亡一時金と寡婦年金の両方を受け取れる場合は選択しなければなりません。


国民年金保険料納付済み期間と死亡一時金の関係は、以下の表のようになります。

<table border="1">
<tr><th>国民年金保険料納付済期間</th><th>死亡一時金額</th></tr>
<tr><td>3年以上15年未満</td><td>120,000円</td></tr>
<tr><td>15年以上20年未満</td><td>145,000円</td></tr>
<tr><td>20年以上25年未満</td><td>170,000円</td></tr>
<tr><td>25年以上30年未満</td><td>220,000円</td></tr>
<tr><td>30年以上35年未満</td><td>270,000円</td></tr>
<tr><td>35年以上</td><td>320,000円</td></tr>
</table>


注)付加保険料納付期間が3年以上あるときは、8,500円が加算
注)死亡一時金の請求は2年以内
注)遺族基礎年金を受け取れる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されない]]>
      
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   <title>国民年金の数字:2年</title>
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   <published>2007-02-22T14:55:45Z</published>
   <updated>2007-02-22T16:33:39Z</updated>
   
   <summary>国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。 逆に言い...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nenkin.1sownstyle.info/">
      国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。


逆に言いますと、納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。

もちろんその分は、将来の受給額に響いてしまいますので、なるべくならコンスタントに納付し続けることが望ましいのではないでしょうか。


仮に2年分の保険料を納めることが出来なかった場合、社会保険庁の簡易試算シミュレーションでは、年額4万円ほど受給額が減少しました。
これは2006年の時点ですが、将来に渡ってはどうなるのかは予測できません。


たかが4万円、されど4万円。

正直・・・微妙です。


尚、保険料の納付手続など、詳しいことは、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にお問い合わせください。
      
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   <title>国民年金の数字:1年</title>
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   <published>2007-02-21T14:25:02Z</published>
   <updated>2007-02-22T02:00:22Z</updated>
   
   <summary>国民年金とは違いますが、この際ですから覚えちゃってください。 遺族基礎年金や障害...</summary>
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      <![CDATA[国民年金とは違いますが、この際ですから覚えちゃってください。


遺族基礎年金や障害基礎年金の受給要件にかかわります。

遺族基礎年金とは、死亡した夫に扶養されていた子のある妻、または子が受け取る年金です。
受け取るための要件は、

<ol>
<li>国民年金に加入中の人(加入していたことのある60歳以上65歳未満の日本に住んでいる人を含む)がなくなったとき。</li>
<li>老齢基礎年金を受け取っている人が亡くなったとき。</li>
<li>老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が亡くなったとき。</li>
</ol>

のいずれかに該当していればよいです。


ただし1番目については、

<ul>
<li>死亡した日の前日において、死亡日のある月の前々月までの加入すべき期間のうち、保険料を納めた期間(免除･猶予の期間含む)が2/3以上あること</li>
<li>死亡した日の前日において、死亡日のある月の前々月までの過去1年間に保険料の未納期間がないこと(平成28年3月末日までの取扱い)</li>
</ul>

という納付要件を満たしている必要があります。



障害基礎年金については、もう少し複雑ですので、こちらのサイトをご覧下さい。]]>
      
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   <title>国民年金の数字:1ヵ月</title>
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   <published>2007-02-20T03:43:52Z</published>
   <updated>2007-02-20T15:42:37Z</updated>
   
   <summary>老齢年金の受給資格期間を満たすと、厚生年金に1ヵ月でも加入歴があれば、65歳から...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nenkin.1sownstyle.info/">
      <![CDATA[老齢年金の受給資格期間を満たすと、厚生年金に1ヵ月でも加入歴があれば、65歳から老齢厚生年金の対象となります。


これはどういうことかと言いますと、まず受給資格期間とは、

<ol>
<li>国民年金保険料納付期間+第2号･第3号被保険者期間</li>
<li>国民年金保険料の3/4納付し、1/4免除を受けた期間</li>
<li>国民年金保険料の1/2納付し、1/2免除を受けた期間</li>
<li>国民年金保険料の1/4納付し、3/4免除を受けた期間</li>
<li>国民年金保険料の全額免除を受けた期間</li>
<li>若年者納付猶予・学生納付特例を受けた期間</li>
<li>合算対象期間(カラ期間)</li>
</ol>


上記合計が25年(300月)以上を差します。

1ヵ月でも足りないと、びた一文年金はもらえません。



この国民年金の老齢基礎年金の受給要件を満たした上で、1ヵ月でも厚生年金に加入していれば、国民年金の老齢基礎年金に合わせて、65歳から老齢厚生年金も受給されるということです。


合算対象期間(カラ期間)とは、国民年金の老齢基礎年金を受け取るための最低必要月数を計算する場合に算入されますが、年金額を計算する場合は算入されません。

<ul>
<li>昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間、サラリーマン等の配偶者で任意加入しなかった期間</li>
<li>平成3年3月31日以前に、20歳以上の学生で任意加入しなかった期間</li>
<li>昭和36年4月1日以後、20歳から60歳までの間で海外に住んでいて任意加入しなかった期間</li>
<li>日本に気化した人、永住許可などを受けた外国籍の人の在日期間で、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの20歳以上60歳未満の期間</li>
<li>日本に気化した人、永住許可などを受けた人の海外に在住していた期間の内、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの20歳以上60歳未満の期間</li>
</ul>


などが、合算対象期間(カラ期間)になります。]]>
      
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   <title>国民年金には時効があります</title>
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   <published>2007-02-19T03:03:03Z</published>
   <updated>2007-02-20T02:00:15Z</updated>
   
   <summary>国民年金には時効があるんです。 細かく言いますと、厚生年金保険から受けられる年金...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nenkin.1sownstyle.info/">
      国民年金には時効があるんです。


細かく言いますと、厚生年金保険から受けられる年金には、老齢（厚生）年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害（厚生）年金、遺族（厚生）年金、通算遺族年金および特例遺族年金がありますが、これらの年金を受ける権利は５年を経過したときは時効により消滅するんです。


それぞれの年金は、受給要件を満たしたときに受給権が発生することになりますが、受給権が発生してから５年間のうちに裁定の請求(年金頂戴という意思表示)をしなければ、消滅時効にかかり年金を受け取ることができなくなります。


年金受取のハガキのことを5年以上忘れていなければ、ほぼ大丈夫だとは思いますが・・。


年金をもらえるようになったら、いつでも請求すればよいという誤解も改めましょう。


60歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権を得た人が66歳で請求すると、61歳までの1年分は時効にひっかかるので、年金はもらえないという認識をしておいてください。
      
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   <title>国民年金だけでない会社員夫婦</title>
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   <published>2007-02-18T02:51:32Z</published>
   <updated>2007-02-19T02:00:18Z</updated>
   
   <summary>サラリーマン夫婦における国民年金や厚生年金による老後設計のカギとなる数字は「20...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nenkin.1sownstyle.info/">
      サラリーマン夫婦における国民年金や厚生年金による老後設計のカギとなる数字は「20年」でしょう。


厚生年金に20年加入すると、老齢厚生年金の満額支給が始まる時点で扶養する配偶者がいれば、扶養手当とも言えそうな加給年金がつくようになります。

金額は配偶者の生年月日で決まりますが、最高で年間40万円弱となります。



ただ夫婦共に厚生年金に20年加入していますと、加給年金は受け取れません。
代わりにその分、妻の老齢厚生年金は増えるのですが、妻の年収が低く増加額が小額になりそうならば、加入期間を20年未満に抑えた方が、世帯の総受給額が増えることがあるのです。


50代後半になった頃に夫婦で加入記録を確認することで、年金で不利にならない働き方の検討をしてみることが良いかもしれませんね。
      
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   <title>国民年金が出ない悲劇</title>
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   <published>2007-02-17T02:01:39Z</published>
   <updated>2007-02-18T02:00:20Z</updated>
   
   <summary>随分長く会社勤めをしたにもかかわらず、社会保険事務所で国民年金が出ないと言われた...</summary>
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      随分長く会社勤めをしたにもかかわらず、社会保険事務所で国民年金が出ないと言われたら・・・。

そんな悲劇が全く無いわけではないのが現実です。


これは一例ですが、60過ぎの無職の方は19年弱厚生年金に加入していて、その後は未納であったため国民年金の受給が出来ないと言われてしまいました。

国民年金(老齢年金)の受給資格を得るためには、原則25年間(300月)の国民年金加入が必要であり、1ヵ月でも足りないとびた一文貰えないのです。


例の方の場合は、あと6年強の国民年金加入が必要だったわけです。
または、この方は1952年4月1日より前に生まれており、厚生年金は20年の加入で受給資格が発生しますので、あと1年強の加入で年金を受け取ることができたのです。


この方は、60歳を過ぎても厚生年金に加入できる職場を探し、65歳まで働くことでなんとか退職後に、およそ90万円前後の年金を受け取れる見通しが立ちました。



恐らく、厚生年金に1ヵ月でも加入すると、必ず年金をもらえるという誤解が生んだ出来事だったのでしょう。

さらに、国民年金の受給資格さえ得ることが出来れば、満額の国民年金をもらえるというのも、大きな誤解です。

1941年4月2日以降生まれなら、40年(480月)間の国民年金保険料の納付がなければ、国民年金(老齢基礎年金)満額を受給することは出来ないのです。



納付期間が1年短いと約2万円の減額となりますので、それを踏まえて国民年金というシステムを考えていただけたらと思います。
      
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   <title>国民年金88%増額の秘密</title>
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   <published>2007-02-16T13:28:20Z</published>
   <updated>2007-02-17T02:00:31Z</updated>
   
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      国民年金を増額する方法をご存知でしょうか。


国民年金は原則として65歳になり、申請をすることで受給できます。
老齢給付裁定請求書というハガキが届くので、それに必要事項を記入し、提出することで手続きは完了します。

が、これはあくまできっちり65歳から受給する場合です。



さて肝心の88%増額の方法ですが、「繰り下げ受給」という制度を使うことで実現可能です。

繰り下げ受給制度は、国民全員が対象となる老齢基礎年金(国民年金)の受給開始年齢を遅らせることで、受給開始後は増額した年金をずっと受け取れる制度です。


例えば、1941年4月1日生まれなら、1年遅らせた場合は12%増額、5年なら88%も増額された国民年金を、受給開始後にもらい続けることができます。

ところが、同年の4月2日以降生まれなら、1年で8.4%、5年で42%となるのでご注意を。



では、繰り下げ受給制度はどうやって意思表示をするのかということですが、老齢給付裁定請求書にて繰り下げ受給の意思表示をするか、請求書の返送を見送るという方法です。


後はご自身が必要と思われる時期に、改めて請求すれば受給が始まります。

ただし、繰り下げで増額されるのは70歳までであり、それ以降請求が遅れると、遅れた分の年金はもらえないという事態になりますので、しっかり覚えておきましょう。
      
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   <title>国民年金(公的年金)と数字</title>
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   <published>2007-02-15T02:54:21Z</published>
   <updated>2007-02-16T02:00:18Z</updated>
   
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      <![CDATA[<strong>国民年金</strong>(<strong>公的年金</strong>)制度は複雑です。

しかも、国民年金保険料の納付や国民年金の請求は、あくまで自己責任が前提ということになっています。

社会保険労務士のように専門知識を有する機会の無い我々一般人は、どうしたら不利益を被ることのないようにすることができるでしょうか。


年金相談をするにしても、「わからないから教えてください」では前に進みません。

少なくとも、国民年金を需給するために必要な条件となる、加入年数や節目となる年齢などの数字を覚えておくことは、非常に得策だと思います。



仕組みを理解するのは難しくても、関わりのある数字を覚えておけば年金相談の際もスムーズですし、何よりご自身で国民年金の加入状況についてのチェックも可能となります。


このブログは、国民年金(公的年金)制度で、特に覚えておきたい「数字」についてまとめていますので、備忘録代わりとしてお使い頂ければと思います。]]>
      
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   <title>国民年金のメリット</title>
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   <published>2007-02-14T03:27:32Z</published>
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      国民年金のメリットって何でしょう。


まず、国民年金は生きている限り年金を受け取ることが出来る一生涯保障であるということです。

これを忘れてなければ、むやみに民間の生命保険や年金保険に加入して、毎月の保険料で首が回らないなんてことは無いはずなんですが・・・。

日本人の平均寿命が今後さらに伸びていくでしょうから、この一生涯保障は非常に大きなメリットです。


国民年金は年金機能だけでなく、不測の事態に備える保険機能も有しています。

国民年金加入者が事故や病気で障害が残った場合、「障害基礎年金」が支給され、死亡した場合はその遺族に「遺族基礎年金」が支給されます。


納めた国民年金保険料は、「社会保険料控除」として全額控除の対象となるため、節税にもなります。


国民年金の老齢基礎年金は1/3(将来は1/2)が国庫負担(税金)でまかなわれることにより、払った保険料を上回る給付を受け取ることができる計算となっています。

厚生労働省の試算では、今年20歳になった人でも納めた保険料の1.7倍以上となっています。


国民年金は経済変動に動じません。
      
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