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国民年金の数字:20年

1952年4月1日以前生まれまでは、厚生年金・共済年金に20年加入すると、老齢年金の受給期間を満たすことになり、老齢厚生年金の満額支給が始まる時点で扶養する配偶者がいれば、扶養手当とも言えそうな加給年金がつくようになります。


金額は配偶者の生年月日で決まりますが、最高で年間40万円弱となります。


ただ夫婦共に厚生年金に20年加入していますと、加給年金は受け取れません。

代わりにその分、妻の老齢厚生年金は増えるのですが、妻の年収が低く増加額が小額になりそうならば、加入期間を20年未満に抑えた方が、世帯の総受給額が増えることがあるのです。


50代後半になった頃に夫婦で加入記録を確認することで、年金で不利にならない働き方の検討をしてみることが良いかもしれませんね。


サラリーマン夫婦における国民年金や厚生年金による老後設計のカギとなる数字は「20年」でしょう。

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