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国民年金の数字:1ヵ月
老齢年金の受給資格期間を満たすと、厚生年金に1ヵ月でも加入歴があれば、65歳から老齢厚生年金の対象となります。
これはどういうことかと言いますと、まず受給資格期間とは、
- 国民年金保険料納付期間+第2号・第3号被保険者期間
- 国民年金保険料の3/4納付し、1/4免除を受けた期間
- 国民年金保険料の1/2納付し、1/2免除を受けた期間
- 国民年金保険料の1/4納付し、3/4免除を受けた期間
- 国民年金保険料の全額免除を受けた期間
- 若年者納付猶予・学生納付特例を受けた期間
- 合算対象期間(カラ期間)
上記合計が25年(300月)以上を差します。
1ヵ月でも足りないと、びた一文年金はもらえません。
この国民年金の老齢基礎年金の受給要件を満たした上で、1ヵ月でも厚生年金に加入していれば、国民年金の老齢基礎年金に合わせて、65歳から老齢厚生年金も受給されるということです。
合算対象期間(カラ期間)とは、国民年金の老齢基礎年金を受け取るための最低必要月数を計算する場合に算入されますが、年金額を計算する場合は算入されません。
- 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間、サラリーマン等の配偶者で任意加入しなかった期間
- 平成3年3月31日以前に、20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月1日以後、20歳から60歳までの間で海外に住んでいて任意加入しなかった期間
- 日本に気化した人、永住許可などを受けた外国籍の人の在日期間で、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの20歳以上60歳未満の期間
- 日本に気化した人、永住許可などを受けた人の海外に在住していた期間の内、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの20歳以上60歳未満の期間
などが、合算対象期間(カラ期間)になります。
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