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国民年金の数字:10年
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度を利用することができます。
国民年金保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、国民年金保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
このため、これらの期間は、10年以内(例えば、平成18年4月分は平成28年4月末まで)であれば、あとから国民年金保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
国民年金保険料を追納する場合は、国民年金保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に国民年金保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
このへんはちょっとややこしいですね。
家計が苦しくなったとき、このような制度を知っておくと安易にキャッシングに走らず、対応が違ってきますね。
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