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国民年金には時効があります

国民年金には時効があるんです。


細かく言いますと、厚生年金保険から受けられる年金には、老齢(厚生)年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害(厚生)年金、遺族(厚生)年金、通算遺族年金および特例遺族年金がありますが、これらの年金を受ける権利は5年を経過したときは時効により消滅するんです。


それぞれの年金は、受給要件を満たしたときに受給権が発生することになりますが、受給権が発生してから5年間のうちに裁定の請求(年金頂戴という意思表示)をしなければ、消滅時効にかかり年金を受け取ることができなくなります。


年金受取のハガキのことを5年以上忘れていなければ、ほぼ大丈夫だとは思いますが・・。


年金をもらえるようになったら、いつでも請求すればよいという誤解も改めましょう。


60歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権を得た人が66歳で請求すると、61歳までの1年分は時効にひっかかるので、年金はもらえないという認識をしておいてください。

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